長期使用構造等確認審査

業務のご案内

 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた、優良な住宅(長期優良住宅)の普及促進を柱とする、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成21年6月4日施行)に基づき、所管行政庁が行う長期優良住宅建築等計画の認定制度が設けられました。
 当センターは、登録住宅性能評価機関として、認定に先立って長期使用構造等確認審査を行っています。

業務範囲

業務区域 北海道全域
業務内容 1 申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認
2 上記審査に係る確認書の交付
業務範囲 一戸建ての住宅及び共同住宅等の新築住宅、既存住宅(増築・改築を伴うもの)
審査に要する期間
(業務期日)
原則として21日以内

事前相談

当センターへの申請の有無にかかわらず認定基準等に関する事前相談を随時受け付けています。電話でのお問い合わせにも応じていますのでお気軽にご相談ください。