昇降機等定期報告

業務のご案内

 所有者・管理者に年一回義務づけられているエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(フロアタイプ)、遊戯施設の定期検査・報告(建築基準法第12条第3項による)について手続き業務を行っています。

昇降機等定期報告の「報告手続き取扱要領」

業務の範囲
種別 報告先の
特定行政庁
報告の時期 対象となる
昇降機
①昇降機 札幌市 基準月(検査済証の交付を受けた月)による

ア-基準月が7月から12月及び1月から3月は、当該基準月の2月前の月の1日から当該基準月の末日まで

イ-基準月が4月から6月は、4月1日から6月30日まで


注-令和4年度報告受理月がある場合は当該月が基準月。

エレベーター
段差解消機
階段昇降機
エスカレーター
小荷物専用昇降機
(フロアタイプ)
旭川市 4月1日~(翌年)1月31日
北海道・室蘭市
苫小牧市・釧路市
帯広市・江別市
小樽市・北見市
函館市
基準月(検査済証の交付を受けた月)による

ア-基準月が6月から12月及び1月(函館市は1月から3月)は、当該基準月の2月前の月の1日から当該基準月の末日まで

イ-基準月が2月(函館市は4月)から5月は、4月1日から6月30日まで


注1-北海道・室蘭市・苫小牧市・帯広市・釧路市・江別市は、令和2年度報告受理月がある場合は当該月が基準月。

注2-小樽市・北見市・函館市は、令和3年度報告受理月がある場合は当該月が基準月。

②遊戯施設 北海道・札幌市
旭川市・室蘭市
小樽市・苫小牧市
釧路市・帯広市
北見市・江別市
4月1日~6月30日
函館市 4月1日~9月30日
※検査済証・・・建築基準法第7条及び第7条の2の規定による。
※報告書の有効期間・・・検査から3ヶ月間です。

お問い合わせ先

 一般財団法人北海道建築指導センター 企画総務部昇降機課
 TEL011-241-1895 FAX011-232-2870