昇降機等定期報告

業務の流れ

報告手続きの流れ

手続きの流れ
報告手続きでは次の業務を行います。
定期検査報告書の特定行政庁への提出及び返却される報告書副(写)又は受理通知について、当センターで責任を持って授受管理いたします。
関係書類の記載ミス、記載漏れについて提出前に最終チェックいたします。
検査結果が「良好」のものについて「定期検査報告済証」を発行します。かご内に掲示すれば乗降客に定期報告の義務の遂行をアピールできます。
特定行政庁から返却される報告書副(写)又は受理通知、定期検査報告済証、その他関連する書類を一度にまとめて申込者(報告者)へ郵送いたします。
そのままファイルすれば定期報告に関係する本年分の書類を保管できます。
当センターを経由する過程で、定期検査報告書は記録保管いたします。原本を紛失された場合には「写」を発行します。
その他、検査実施状況の確認や特定行政庁、検査資格者への問い合わせに的確に対応します。
この手続きの間に入手した情報については当センターに守秘義務があり、個人情報保護法を遵守し適正に管理します。この情報は当センターが行う昇降機等の定期報告の手続業務以外には使用いたしません。また、この情報は、所有者・管理者・所有者又は管理者が選択した検査会社の請求にのみ情報の提供に応じます。

昇降機定期検査手数料(業務手数料)

○エレベーター(段差解消機・階段昇降機を含む)  2,750円
(1台につき2,500円+消費税10% 250円)
*令和元年10月1日変更

○エスカレーター

○小荷物専用昇降機(フロアタイプ)

○遊戯施設

申込み・報告書提出

申込み及び報告書提出

報告書は必ず2部作成(正・副)し、申込書(1部)を添えて御送付願います。
手数料の入金につきましては、申込書及び報告書の提出時に併せて次の口座へお振込みをお願いします。
なお、検査会社を通じての申込み・報告書提出となる場合には、手数料の入金も同様に検査会社を通じてご処置願います。
注…検査日から3ヶ月を越えないうちに特定行政庁へ提出が必要です。検査後はお早めにお申込みをお願いします。

取引銀行

 北洋銀行道庁支店 普通預金 口座番号 268248 ※振込手数料はご負担願います。
 一般財団法人 北海道建築指導センター 電話 011-241-1893
 札幌市中央区北3条西3丁目 札幌北三条ビル8階
その他

報告書作成に際しては、別紙「報告書作成上の注意」をご参照願います。

報告手続・結果通知

報告手続き

当センターにおいて、記入漏れ・誤記入などを点検した後、特定行政庁へ2部とも(札幌市は1部)提出します。特定行政庁にて受付審査の後、報告書1部(札幌市は「昇降機等定期検査報告受理証」)が回付されます。

結果通知

報告書写(又は報告書写と受理通知)のご返送に合せ、特定行政庁の審査結果の良好なものについて「定期検査報告済証」を発行します。(不備のあったものは改善後に発行します。)

撤去・休止の届出

対象となる昇降機等を既に撤去している場合は「撤去届」を、休止している場合は「休止届」を特定行政庁へ提出することになっております。届の用紙は当方ホームページからダウンロードしてご使用下さい。
※この届の提出について費用は掛かりません。