省エネ適合性判定

業務のご案内

平成29年4月より、建築物省エネ法における規制措置の施行にもとづき、大規模建築物が省エネ基準適合義務の対象となりました。当センターでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、省エネ適合性判定に関する業務を実施しています。

あわせて、令和2年10月より、登録建築物エネルギー消費性能評価機関として、省エネ基準では評価できない新技術を用いる建築物のエネルギー消費性能を評価する建築物エネルギー消費性能評価業務と、任意評定実施機関として建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定(新技術についてエネルギー消費性能に係る計算支援プログラムへの入力を可能とするための性能評価)業務を実施しています。  

業務規程(建築物省エネ評価業務) ●業務規程(建築物等任意評定務)

業務範囲

業務区域 北海道全域
業務範囲 床面積の合計が10,000㎡未満の特定建築物

業務規程

北海道開発局長登録

関連リンク

国土交通省(建築物省エネ法のページ)

(一社)住宅性能評価・表示協会(省エネ適合性判定・届出について)

(一社)住宅性能評価・表示協会(建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定)

お問い合わせ先

一般財団法人北海道建築指導センター 審査部審査課
TEL.011-241-1897 FAX.011-232-2870