住宅瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)

保険の基礎知識

保険の対象となる基本構造部分

住宅品質確保促進法に基づき定められた、構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任の範囲が対象になります。

住宅品質確保促進法とは

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」

住宅品質確保促進法に基づく10年間の瑕疵担保責任(無償補修等を行う責任)を果たすために、次の業者に、「保険の加入」か「保証金の供託」により必要な資力を確保することを義務付けています。
・新築住宅の請負者で、建設業法の許可を受けた建設業者
・新築住宅の販売者で、宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者

住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法とは 

「住宅の品質確保の促進に関する法律」

 新築住宅の取得契約(請負/売買)における瑕疵担保責任に特例を設け、基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分)について、最低10年間の瑕疵担保責任(補修責任等)を負うことを義務付けています。このほか、住宅性能表示制度の創設、紛争処理体制の設置が規定されています。