倶知安町では「くっちゃん型住宅」の普及促進により、自然環境と調和した住宅環境の創造と定住の促進による地域経済の活性化を図るため、自己の居住の用に供するために町内に住宅を建設した方に、その建設に要した費用の一部を補助する「くっちゃん型住宅建設促進補助金交付」を平成25年4月から開始しました。
当センターでは、「くっちゃん型住宅建設促進補助金対象住宅」の証明業務を行っています。
【くっちゃん型住宅建設促進補助金交付について】※詳しくは倶知安町ホームページ をご覧ください。
補助の対象
1 補助の対象者は、以下の要件全てに該当する人です
- (1)
- 倶知安町に住所を有する人(倶知安町の住民基本台帳に記録されている人)又は住宅建設後1ヶ月以内に倶知安町に転入することが確実な人。
- (2)
- くっちゃん型住宅を建設し、その住宅に8年以上居住することを確約する人。
- (3)
- 住宅の所有権保存登記上の本人であること。
- (4)
- 国、道及び町等の行う事業により、補償金又は補助金等を受けていないこと。
- (5)
- 本人及び同一世帯に属する者全員が市町村税を滞納していないこと。
- (6)
- 住宅の建設を完了し、補助金の交付申請をした日の属する年度の末日までに要網第11条に規定する完了届を提出できることが確実な人。
2 補助の対象者となる住宅は、倶知安町内に建設し、かつ、以下の要件全てを満たす住宅です。
(新築される専用住宅に限ります)
- (1)
- くっちゃん型住宅又はくっちゃん型住宅で北方型住宅に登録された住宅であること。
- (2)
- 新築した住宅の居住部分(風除室、自動車車庫等は含めない。)の床面積が75平方メートル以上であること。ただし、二世帯住宅の場合はこれを1戸とみなし、床面積が110平方メートル以上であること。
- (3)
- 建築基準法、その他建築物に関連する法律等を遵守した住宅であること。
- (4)
- 建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)に基づき建設業の許可を受けた事業者が施工するものであること。
補助金の額
- (1)
- 町内事業者により建設した場合 150万円
- (2)
- 町外事業者により建設した場合 50万円
- (3)
- 北方型住宅に登録された住宅を建設した場合、前各号にそれぞれ50万円を加算した額
※補助金の交付は、申請者1人につき1回(補助対象住宅1戸(二世帯の場合はこれを1戸とみなす)に限る。)です。