住宅に係る審査料金
(単位:円、消費税込)
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審査条件 |
料金 |
一戸建ての住宅 |
単独審査 |
33,000 |
併願申請 |
設計住宅性能評価 |
11,000 |
共同住宅等 |
単独審査 |
基本料金 + 戸あたり料金 × 対象住戸数
- 基本料金 ※1 55,000
- 戸あたり料金 2,200
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併願申請 |
設計住宅性能評価 |
上記料金の2分の1の額 ※2 |
<注意事項>
※1 共用部分を審査対象とする場合は、基本料金に共用部分の料金として110,000円を加算する。
※2 共用部の審査を本業務の申請で初めて行う場合は、基本料金及び戸あたり料金にのみ2分の1を適用し、共用部分の料金は110,000円とする。
※3 共同住宅等において1住戸のみの依頼の場合の料金は、一戸建ての住宅の額とする。
※4 計画変更の審査料金は、当初の依頼で適用された料金の2分の1の額とする。
非住宅に係る審査料金
【モデル建物法】
(単位:円、消費税込)
審査対象面積 (㎡) |
用途分類 |
(A種) ホテル、病院、 集会所、福祉施設等 |
(B種) 事務所、物販店、 学校、飲食店等 |
(C種) 工場等 |
500未満 |
132,000 |
88,000 |
66,000 |
500~1,000未満 |
165,000 |
99,000 |
77,000 |
1,000~2,000未満 |
198,000 |
110,000 |
88,000 |
2,000~3,000未満 |
220,000 |
132,000 |
110,000 |
3,000~4,000未満 |
253,000 |
165,000 |
132,000 |
4,000~5,000未満 |
286,000 |
198,000 |
154,000 |
5,000~10,000未満 |
330,000 |
242,000 |
187,000 |
10,000以上 |
別途見積 |
別途見積 |
別途見積 |
【標準入力法(主要室入力法を含む)】
(単位:円、消費税込)
審査対象面積 (㎡) |
用途分類 |
(A種) ホテル、病院、 集会所、福祉施設等 |
(B種) 事務所、物販店、 学校、飲食店等 |
(C種) 工場等 |
500未満 |
220,000 |
165,000 |
132,000 |
500~1,000未満 |
275,000 |
187,000 |
154,000 |
1,000~2,000未満 |
330,000 |
220,000 |
176,000 |
2,000~3,000未満 |
385,000 |
264,000 |
220,000 |
3,000~4,000未満 |
440,000 |
308,000 |
253,000 |
4,000~5,000未満 |
495,000 |
363,000 |
286,000 |
5,000~10,000未満 |
572,000 |
440,000 |
330,000 |
10,000以上 |
別途見積 |
別途見積 |
別途見積 |
<注意事項>
※1 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、料金表によらず一律11,000円(消費税込)とする。
※2 一つの棟に用途分類が複数ある場合は、原則、次のとおり適用する。
- ① 一部にでもA種が含まれるときはA種
- ② A種が全く含まれず、一部にでもB種が含まれるときはB種
※3 複合建築物の場合、非住宅部分により料金を算定する。
※4 計画変更の料金は計画変更時の面積に応じて料金表から算定される料金の10分の5の額とする。ただし、次の場合は料金表記載の料金とする。
- ① モデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更する等、計算方法を変更して申請する場合
- ② 直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合
- ③ ※1が適用された申請について、その後、省エネ計算を行うことが必要となる場合
※5 軽微変更該当証明の申請は軽微変更該当証明申請時の面積に応じて料金表から算定される料金の10分の5の額とする。ただし、次の場合は料金表記載の料金とする。
- ① 直前の判定を他の登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は所管行政庁から受けている場合
- ② ※1が適用された申請について、その後、省エネ計算を行うことが必要となる場合
※6 増改築の場合、既存部分を含めた面積をもとに料金を算定する。ただし、既存部分のBEIにデフォルト値を採用する計算方法の場合、増改築部分の非住宅部分の用途・面積により料金を算定する。