苫小牧市では、中心市街地のにぎわいを創出するため、中心市街地に賃貸住宅を建設する方を対象に建設費用の一部を助成する「苫小牧市賃貸住宅建設補助金」を創設しました。
当センターでは、平成26年7月1日から苫小牧市の指定機関として、「苫小牧市賃貸住宅建設補助金対象住宅証明書」発行業務を実施しています。
【苫小牧市賃貸住宅建設補助金のご案内】※詳しくは苫小牧市ホームページ をご覧ください。
対象住宅の要件及び基準
(1) |
苫小牧市賃貸住宅建設補助金交付要綱第5条の規定に基づく申請を行う時点において、建設工事に着手していないこと。 |
(2) |
苫小牧市内に建設業法における主たる営業所又は商業登記簿上の本店を有するものにより施工されること(市内に営業所を開設して3年以上経過していること)。 |
(3) |
まちなか再生総合プロジェクト(CAP)(平成23年6月策定、苫小牧市)の対象区域に新築するものであること。 |
(4) |
建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していること。 |
(5) |
1棟当たり6戸以上であること。 |
(6) |
店舗、事務所等その他これに類する用途と併存する場合は、住宅部分の延床面積が建物全体の3分の2以上であること。 |
(7) |
住戸の床面積は、58.2平方メートル以上で、かつ、北海道住生活基本計画(平成24年3月策定)の最低居住面積水準を満たすものであること。 |
(8) |
住戸には、玄関、台所、水洗便所、収納設備、機械換気設備、洗面設備及び浴室を備えていること。 |
(1) |
日本住宅性能表示基準 第5の5-1の等級3の基準を満たすもの。 |
(2) |
日本住宅性能表示基準 第9の9-1の等級2及び9-2の等級2の基準を満たすもの。 |
補助金の額
苫小牧市の予算の範囲内において、住戸の戸数に1戸当たり100万円を乗じた額 |
申請の有無にかかわらず苫小牧市賃貸住宅建設補助金に関する事前相談を随時受け付けています。電話でのお問い合わせにも応じていますのでお気軽にご相談ください。