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    すまい給付金申請受付

     当センターは、平成26年4月からすまい給付金の申請窓口業務を行っています。すまい給付金の概要は次のとおりです。

    すまい給付金の概要

    給付対象者

    1. 引き上げ後の消費税率で住宅を取得する者
    2. 当該取得住宅の登記上の持ち分を保有する者(不動産登記で確認)
    3. その住宅に自分で居住する者(住民票で確認)
    4. 収入が一定以下の者(税率8%の時は収入額の目安が概ね510万円以下)
    5. 住宅ローンを利用しない場合は、年齢が50歳以上の者で収入額の目安が650万円以下の者

    給付申請

    給付対象者それぞれが申請し、給付金を受領
    持ち分保有者が複数いる場合は、持ち分保有者それぞれが申請し、それぞれが給付金を受領(要件への適否も持ち分保有者単位で確認)

    実施期間

    1. 開始 消費税率8%(10%※)が適用される住宅取得(平成26年4月以降の引き渡し)
    2. 終期 平成29年3月末までに引渡し、入居が完了するもの
    ※平成29年4月に消費税率が10%に引き上げられた場合は、平成31年6月末までに引渡し、入居が完了したものまで対象とする予定(平成27年2月17日閣議決定)

    申請期限

    住宅の引渡しから1年3ヵ月以内に申請が必要

    給付額

    ・給付対象者それぞれの[収入]と[持分割合]により給付額が決定
    ・具体的には収入に応じて決まる[給付基礎額]に[持分割合]を乗じて算出
    ・収入は、年収そのものではなく、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額により決定

    <消費税8%時>

    (参考)収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
    425万円以下 6.89万円以下 30万円
    425万円超475万円以下 6.89万円超8.39万円以下 20万円
    475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

    対象住宅

    対象となる住宅の要件は、新築住宅と中古住宅で異なります。なお、現金取得の場合は、追加要件を満たす必要があります。

      新築住宅(※1) 中古住宅
    住宅ローン(※2)
    利用者の要件
    ●自らが居住する
    ●床面積が50㎡以上
    ●工事中の検査により品質が確認された次の住宅
    (1)住宅瑕疵担保責任保険に加入している
    (2)建設住宅性能表示制度を利用している
    (3)住宅瑕疵担保責任保険と同等の検査を受けている
    ●売主が宅地建物取引業者である
    ●自らが居住する
    ●床面積が50㎡以上
    ●売買時等の検査により品質が確認された次の住宅
    (1)既存住宅売買瑕疵保険(※4)に加入している
    (2)既存住宅性能表示制度を利用している(耐震等級1以上に限る)
    (3)建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入または建設住宅性能表示制度を利用している
    現金取得者の
    追加要件
    上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
    ●フラット35の基準(※3)を満たす
    ●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
    ●収入額の目安が650万円以下
    上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
    ●50歳以上(住宅を引渡された年の12月31日時点)
    ●収入額の目安が650万円以下
    ※1 新築住宅は、工事完了後1年以内、かつ居住実績のない住宅
    ※2 住宅ローンとは、住宅取得のために金融機関等から行った償還期間が5年以上の借入れをいいます。
    ※3 耐震性(免震住宅)、省エネルギー性、バリアフリー性または耐久性&可変性のいずれかに優れた住宅
    ※4 中古住宅の検査と保証がセットになった保険

    申請書

    すまい給付金事務局ホームページからダウンロードするか、当センターで入手できます。