センター倶楽部ほっかいどう規約

(目 的)
第1条
北海道における住宅の品質の向上を図るため、センター倶楽部ほっかいどう(以下「当団体」という。)を設置し、会員に対して住宅建築に関する各種情報提供を行うことにより、住宅事業者等の健全な発展を促進するとともに消費者の保護に寄与することを目的とする。

(事 業)
第2条 当団体は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
一 会員に対する各種情報の提供に関する事業
二 会員に対する研修会等に関する事業
三 住宅の品質確保のための適合性確認及び普及に関する事業
四 関係各機関との連絡調整
五 その他当団体の目的を達成するために必要な事業

(事務局)
第3条 当団体は、札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌北三条ビル8階に事務局を設置する。
2 前条第四号の事業を円滑に推進するため、道内の一般事務機関内に支部を置くこととする。

(会員の資格等)
第4条 当団体の会員は、次のいずれかに該当する者をもって構成する。
一 本規約の目的に賛同する者
二 北海道内に事業所又は北海道内で事業を行う住宅関連事業者
2 まもりすまい保険及びまもりすまいリフォーム保険を利用する場合は、別に定める設計施工基準を遵守し、住宅の品質の確保・向上に努めなければならない。

(会員資格の喪失及び除名)
第5条 会員は、次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。
 一 退会届の提出をしたとき
 二 当団体の名誉を著しく毀損したとき
 三 団体が消滅したとき
2 まもりすまいリフォーム保険を利用した会員が、前条第2項に規定する遵守を怠り、事故を多発させる等不適当な行為が認められた場合には、当該会員を除名することとする。

(役員)
第6条
 団体に次の役員を置く。
     会長  1名
     副会長 1名
(役員の職務)
第7条 会長は、当団体を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあったときは、その会務を代理する。

(定例会)
第8条 定例会は、毎事業年度一回開催する。
 2 定例会は会長が招集する。
 3 定例会の議長は会長が行う。

(事業報告)
第9条 当団体は、事業年度ごとに、次の事項を報告する。
 一 規約の改廃
 二 事業計画
 三 事業報告
 四 その他会長が必要と認める事項

(事業年度)
第10条 当団体の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日とする。

(会費)
第11条 当団体の会費は無料とする。

(個人情報の取扱い)
第12条 個人情報の取扱いは、別に定める個人情報保護規定によるものとする。


付則
この規約は、平成26年9月12日から施行する。
この規約は、平成27年12月8日から施行する。