センター倶楽部ほっかいどう認定住宅設計施工基準

平成26年9月12日

第1章 総則

(目的)
第1条 本基準は、センター倶楽部ほっかいどうが良質な住宅を推進するため、センター倶楽部ほっかいどう認定住宅(以下「認定住宅」という。)として、瑕疵担保責任保険の申込みを行う住宅の設計施工に関する技術的な基準を定めることを目的とする。

(関係規定)
第2条 認定住宅は、本基準に定めるものの他、建築基準法その他の建築関係法令及び住宅保証機構㈱が定める設計施工基準の定めによる。

(本基準により難い事項)
第3条 特殊な建築材料、構造方法を用いる住宅で、本基準の一部の条項によりがたい部分がある場合において、住宅保証機構㈱の確認を受けたときは、当該部分については本基準の当該条項を適用しないことができる。


第2章 木造住宅
(基本事項)
第4条 外壁を通気構法(壁体内に通気層を設けた構造)とし、第5条に適合する。

(基礎)
第5条 基礎の立ち上がり部分の高さは、地上部分で40cm以上とする。


第3章 鉄筋コンクリート造住宅

(水セメント比)
第6条 コンクリートの水セメント比は55%以下とする。

(コンクリートの品質等)
第7条 使用するセメント及びコンクリートは、次の各号に定める耐久性上支障のない品質等であること。
(1)鉄筋コンクリート造の部分に使用するセメントは、ポルトランドセメント、フライアッシュセメント又は高炉セメントであること。
(2)コンクリートの品質は、次のイからハまでの基準に適合すること。
イ コンクリート強度が33N/m㎡未満の場合にあってはスランプが18cm以下であること。コンクリート強度が33N/m㎡以上の場合にあってはスランプが21cm以下であること。ただし、これらと同等の材料分離抵抗を有するものにあっては、この限りでない。
ロ コンクリート中の単位水量が185kg/㎥以下であること。
ハ 日最低気温の平滑平年値の年間極値が0℃を下回らない地域以外の地域にあっては、コンクリート中の空気量が4%から6%までであること。