種別 | 報告先の 特定行政庁 |
報告の時期 | 対象となる 昇降機 |
①昇降機 | 札幌市 | 基準月(検査済証の交付を受けた月)による
ア-基準月が7月から12月及び1月から3月は、当該基準月の2月前の月の1日から当該基準月の末日まで イ-基準月が4月から6月は、4月1日から6月30日まで 注-令和4年度報告受理月がある場合は当該月が基準月。 |
エレベーター 段差解消機 階段昇降機 エスカレーター 小荷物専用昇降機 (フロアタイプ) |
旭川市 | 4月1日~(翌年)1月31日 | ||
北海道・室蘭市 苫小牧市・釧路市 帯広市・江別市 小樽市・北見市 函館市 |
基準月(検査済証の交付を受けた月)による
ア-基準月が6月から12月及び1月(函館市は1月から3月)は、当該基準月の2月前の月の1日から当該基準月の末日まで イ-基準月が2月(函館市は4月)から5月は、4月1日から6月30日まで 注1-北海道・室蘭市・苫小牧市・帯広市・釧路市・江別市は、令和2年度報告受理月がある場合は当該月が基準月。 注2-小樽市・北見市・函館市は、令和3年度報告受理月がある場合は当該月が基準月。 |
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②遊戯施設 | 北海道・札幌市 旭川市・室蘭市 小樽市・苫小牧市 釧路市・帯広市 北見市・江別市 |
4月1日~6月30日 | |
函館市 | 4月1日~9月30日 |
お問い合わせ先
一般財団法人北海道建築指導センター 企画総務部昇降機課
TEL011-241-1895 FAX011-232-2870