申込み及び報告書提出
報告書は必ず2部作成(正・副)し、申込書(1部)を添えて御送付願います。
手数料の入金につきましては、申込書及び報告書の提出時に併せて次の口座へお振込みをお願いします。
なお、検査会社を通じての申込み・報告書提出となる場合には、手数料の入金も同様に検査会社を通じてご処置願います。
注…検査日から3ヶ月を越えないうちに特定行政庁へ提出が必要です。検査後はお早めにお申込みをお願いします。
その他
報告書作成に際しては、別紙「報告書作成上の注意」をご参照願います。
報告手続き
当センターにおいて、記入漏れ・誤記入などを点検した後、特定行政庁へ2部とも(札幌市は1部)提出します。特定行政庁にて受付審査の後、報告書1部(札幌市は「昇降機等定期検査報告受理証」)が回付されます。
結果通知
報告書写(又は報告書写と受理通知)のご返送に合せ、特定行政庁の審査結果の良好なものについて「定期検査報告済証」を発行します。(不備のあったものは改善後に発行します。)
対象となる昇降機等を既に撤去している場合は「撤去届」を、休止している場合は「休止届」を特定行政庁へ提出することになっております。届の用紙は当方ホームページからダウンロードしてご使用下さい。
※この届の提出について費用は掛かりません。