耐震改修計画評定

業務のご案内

 大規模な地震の発生に備えて、建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、建築物の耐震改修の促進に関する法律(略称:耐震改修促進法・平成7年制定)の一部を改正する法律が平成25年5月に公布され、不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務づけ、耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲の拡大などの措置が講じられることになりました。
 当センターは、平成10年から評定事業に取り組み、平成21年には北海道知事から耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定に関する専門機関の指定を受け、既存建築物の耐震診断・改修計画の審査評定を行っています。

お知らせ

当センターでは、耐震診断・耐震改修計画の評定申請手続きにおいて申請者(診断者・設計者等)の負担軽減のため以下の点を改善しました。

①事前審査の省略
平成24年5月1日以降に評定申請する案件から、事務局による事前審査は申請者からの希望がある場合のみ行うこととし原則取り止めました。 事前審査をご希望の際は事務局にご相談ください。

②評定書の体裁を簡略化
これまで評定書は、黒表紙製本して提出いただいていましたが、ファイル綴じによる提出に簡略化しました。
(表紙・ 背表紙は参考様式に基づき貼り付けてください) なお、従前どおり製本したもので提出いただくことも可能です。詳しくは事務局までお問い合わせください。