建築物省エネ法が改正され、令和7年4月から原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。当センターでは、登録建築物エネルギー消費性能判定機関として、省エネ適合性判定に関する業務を実施しています。
あわせて、令和2年10月より、登録建築物エネルギー消費性能評価機関として、省エネ基準では評価できない新技術を用いる建築物のエネルギー消費性能を評価する建築物エネルギー消費性能評価業務と、任意評定実施機関として建築物等のエネルギー消費性能に係る任意評定(新技術についてエネルギー消費性能に係る計算支援プログラムへの入力を可能とするための性能評価)業務を実施しています。