
床面積の合計 | 手数料 | |
法第6条第1項 第四号に 該当する建築物 |
法第6条第1項 第一号~第三号に 該当する建築物 |
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200m2以内のもの | 25,000 | 50,000 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 35,000 | 70,000 |
- ※法第6条第1項第四号に該当する建築物で、構造計算を行った構造強度に係る審査を要する場合は、法第6条第1項第一号~第三号に該当する建築物とします。
- ※建築物(四号建築物を除く)に昇降機を設置する場合は、昇降機1基につき11,000円を加算します。

区分 | 床面積の合計 | 手数料 | |
法第6条第1項 第四号に 該当する建築物 |
法第6条第1項 第一号~第三号に 該当する建築物 |
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ワンストップサービス | 200m2以内のもの | 20,000 | 45,000 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 28,000 | 63,000 | |
センター倶楽部ほっかいどう 会員限定 |
200m2以内のもの | 22,500 | 50,000 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 31,500 | 70,000 |
- ※ワンストップサービス:当センターが行う他の業務を申請した、または申請する場合に適用されます。
- ※センター倶楽部ほっかいどう会員限定:建築主、代理者、設計者、工事監理者、工事施工者のいずれかが当センターが主宰する「センター倶楽部ほっかいどう」の会員様の場合に適用されます。

直前の確認申請を当センターが行っている場合は、確認申請の際に用いた料金の2分の1とします。 |
直前の確認申請を当センター以外の者が行っている場合は、上記の手数料を適用します。 |

床面積の合計 | 手数料 |
200m2以内のもの | 17,000 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 21,000 |
- ※床面積の算定方法は、1階の床の施工が始まる前の工程の場合は1階の床面積とし、それ以降の工程の場合は、梁等の床を支える構造の主要な部分が施工されている部分は床があるものとみなして算定します。
- ※当該中間検査以前の工程で中間検査を行っている場合はその対象床面積を減じます。

床面積の合計 | 手数料 |
200m2以内のもの | 20,000 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 26,000 |
- ※建築物(四号建築物を除く)に昇降機を設置している場合は、昇降機1台につき15,000円を加算します。

中間検査及び完了検査のために確認検査員等が出張する場合は、それぞれの手数料に、交通費及び宿泊に要する費用等の実費相当額を加算します。 |
中間検査及び完了検査又は追加説明書の審査結果により、再検査を行うために確認検査員等が出張する場合は、上記の額を加算します。 |
- ※出張費加算地域:札幌市、小樽市、旭川市、釧路市、帯広市、岩見沢市、苫小牧市、江別市、室蘭市、千歳市、深川市、恵庭市、北広島市、石狩市、登別市、伊達市、当別町、南幌町、鷹栖町、東神楽町、当麻町、東川町、音更町、芽室町、幕別町、釧路町、厚岸町、白糠町、白老町、厚真町、安平町及びむかわ町以外の地域

区分 | 床面積の合計 | 手数料 | |
法第6条第1項 第四号に 該当する建築物 |
法第6条第1項 第一号~第三号に 該当する建築物 |
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建築確認申請、設計住宅性能評価申請(長期使用構造等である確認を要する)、きた住まいるサポートシステム登録保管申請の一括申請 | 200m2以内のもの | 68,600 | 90,600 |
200m2を超え、500m2以内のもの | 75,600 | 106,600 | |
設計住宅性能評価申請(長期使用構造等である確認を要する)、きた住まいるサポートシステム登録保管申請の一括申請 | - | 56,100 |