平成13年7月2日から、北海道第1号の指定確認検査機関として、一戸建ての住宅又は兼用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものに限る。)の用途に供し、かつ、床面積の合計が500m2以内の建築物を対象に建築確認・検査業務を行っています。
平成13年7月2日から、北海道第1号の指定確認検査機関として、一戸建ての住宅又は兼用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用に供するものに限る。)の用途に供し、かつ、床面積の合計が500m2以内の建築物を対象に建築確認・検査業務を行っています。
業務区域 |
北海道全域 |
確認検査対象建築物 | 次に掲げる建築物(当該建築物の計画に含まれる建築基準法施行令第146号第1項各号に掲げる建築設備を含む。)を対象としています。 1 建築基準法第6条第1項第二号から第三号までに掲げる建築物で、一戸建ての 住宅又は兼用住宅(延べ面積の1/2以上を居住の用途に供するものに限る。) の用途に供し、かつ、床面積の合計が500m2以内の建築物 2 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物で、前号に附属するもので、か つ、床面積の合計が500㎡以内の建築物 |
確認済証交付予定日のお知らせ
確認申請をお引き受けする際に、確認済証交付予定日をお知らせします。
中間検査、完了検査の予約
中間検査、完了検査は、休日を除く月曜日から金曜日に行っています。ご希望の日時を電話またはFAXでご予約ください。調整可能な限り、ご希望に沿います。
検査済証の即日交付
検査に合格しましたら、検査当日、当センターにおいて検査済証をお渡しします。
ワンストップサービス
建築確認、フラット35、住宅性能評価、長期優良住宅技術的審査及びまもりすまい保険等を利用するお客様の利便性を考え、各制度の申請・検査が同時に行えます。
事前相談
確認申請の有無にかかわらず、建築基準法等に関する事前相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合せください。
一般財団法人北海道建築指導センター 審査部審査課
TEL011-241-1897 FAX011-232-2870