戸建住宅

工事請負契約

いよいよ本格的な手続きです
 最も大事な手続きとして業者との間で結ぶ『工事請負契約』があります。知り合いの業者だからといって口約束は危険です。

設計事務所などとの契約
設計者との契約には一般的に、民間(旧四会)連合協定の書式による『建築設計・工事監理業務委託契約書』を用いるのが一般的です。特別な要求などについては、双方で合意したうえで特約事項として付記することができます。 詳しくは(一社)日本建築士事務所協会連合会のホームページをご覧ください。実際に書式をダウンロードしてご覧になることもできます。 契約書の書式には、上記のほか木造住宅では特に設計者が独自につくるものもあります。

施工業者との契約
工事請負契約施工業者との契約には一般的に、(一財)住宅金融普及協会発行・住宅金融支援機構や、(一社)日本建築学会、(一社)日本建築協会などの民間(旧四会)連合協定の書式による『工事請負契約書』を用いるのが一般的です。木造住宅など規模では前者を用いるのが一般的です。鉄筋コンクリート造や複雑な構造・設備の含まれている比較的大規模の住宅の場合は後者の書式が望ましい場合もあります。特別な要求などについては、双方で合意したうえで特約事項として付記することができます。

一般的な契約書の構成
1 工事概要、工事場所
2 工 期
3 検査の時期
4 引渡しの時期
5 請負代金
6 支払い方法
7 その他として完了後の表示登記、履行遅延違約金、支給材料、支給方法

工事請負契約約款の項目【住宅金融普及協会発行の書式による】
総 則 損害保険
保証人 現場検査
権利義務の譲渡等 引渡し
仕様書不適合の場合の改善業務 瑕疵担保
工事の変更中止等 履行遅延違約金
工期の延長 解除権
損害の防止と負担 紛争の処理・補足

最近の特約事項
従来の特約事項の代表的なものは"性能保証で"、その内容は構造部材の耐久性を年限と決めて保証しようというものでしたが、最近は『居住環境性能』を保証する考え方が少しずつですが、定着しつつあります。つまり高断熱化、高気密化された建物の中での住み心地を温度環境という視点から保証しようというものです。暖かさの選択を図面上で行っても、実際に施工精度によって差が生じることもあります。そこで冬期の居住性能をつくる要素とレベルを契約時に数値で示し、竣工引き渡し前に測定確認をする方法が採用されています。

測定は、第三者機関などによる立ち会いのもとに行われます。万が一、契約内容の数値に達しないとき、改修工事をしてでも保証値を達成させている会社もあります。右上の図は性能を保証する項目と水準の例を示します。 測定・保証という点で数値が基準とはなっていますが、あくまでも冬をより豊かに住まうための『総合的な温熱環境デザイン』に対する保証をしようという基本姿勢にもとづくものです。

 ●(一社)日本建築士事務所協会連合会 外部リンク